今回は、確定申告に向けて、

  • せどりの帳簿の付け方がわからない
  • 科目がわからない
  • そもそも根本的なところからわからない
  • 何もかも税務知識がない

という方向けにせどりの帳簿の付け方について記事を書きました。

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せどりの帳簿とは?

せどりの帳簿とは、せどり特有の帳簿というわけでなく、インターネットの小売業として、記帳していけば問題ありません。

極まれに、せどりは、特別だから、別に記帳しなくていいんでしょ、と考えている人がいますが、それは、大きな間違いです。

せどりも立派な小売り業なので、小売りとしての帳簿を付けるようにしましょう。

小売業としての帳簿とは?その特徴

せどりは、小売り業というカテゴリーに位置すると言いましたが、もう少し簡単に言うと、雑貨店と同じこと、とお考えください。

雑貨店と言えば、どこからか商品を仕入れて、それを消費税上乗せして販売すると思いますが、この一連のお金流れを確り掴んでおけば、発生する書類や経費を把握することが可能です。

例えば、仕入れ先から貰う請求書に領収書

せどり商品の納品書は、amazonやヤフオクなどのプラットフォームから手に入れることができますし、また、他にも、場合によっては見積書などがあると思います。

しっかり、保管をお願いします。

そもそも帳簿ってつけなきゃいけないの?

せどりであろうが、あなたが、サラリーマンであろうが、白色申告であろうが、青色申告であろうが、記帳をする義務が、現在の法律で定められています。

ちょっと前まで、白色申告は、帳簿を付ける義務はなかったのですが、白色申告の人も帳簿を付けて、5年間は、保存をしないといけません

せどりの帳簿を保存し、3年くらいで捨てないようにお願いしますね。

一応、国税庁のサイトには、以下のように書かれてあります。

1 白色申告者の記帳・記録保存制度の概要

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。

続きは、こちら

国税庁のページで詳細を見る!

せどりの帳簿を付ける前に普段から必ずやるべきこと

レシートや領収書をノートにぺたぺた貼る(コピーも可)

よくお母さんが家計簿をつける時に、ノートレシートをぺたぺた貼っているのを見たことがあると思います。

あれと同じように、あなたもせどりで仕入れたモノのレシートや領収書を全て貼っておくようにします。

ここでよくある質問は、必ず領収書でなくてはいけないのか?という質問なのですが、実は、レシートでも大丈夫です。

逆に手書きの領収書の場合、最近だと偽造もあるので、お店のレシートの方が信用性が高かったりもします。

注意点としては、5年も保存するとレシートや領収書が、黄ばむだけでなく、文字が見えなくなってくるので、一度貼り付けたら、全面コピーしておくと完璧です。

個人事業主でせどりをしている人も、法人化でせどりをしている人も、税務調査は必ずくるので、しっかり対策をしておきたいですね。

基本的な経費の種類を知っておくこと

青色申告は、補助科目があるので、その経費が実際に何なのか?をさらに細かく書かなくてはいけないので、やや専門知識が必要ですが、ここでは、一般常識として、白色申告をする場合の経費を紹介します。

青色は、普通、税理さんや会計事務所、そこそこの専門家に依頼するのが理想だと個人的に思っています。。。

せどりで覚えておきたい費用や経費

★雑費と消耗品費

よくこの二つは違いが分からなくて、帳簿を付ける時に悩む人が多い部分ではないでしょうか。

シンプルに言うと、

  • 消耗品費:1個あたり10万円未満または、使用期間が1年未満の費用
  • 雑費:領収書のいらないような少額の費用

とお考えください。

例えば、せどりで梱包に使う段ボールやガムテープを購入した場合は、明らか消耗品費の一方で、コンビ二で、コピーしたり、FAXやスキャンした時は、帳簿上で雑費として扱うようにします。

★仕入れは経費か?

一応、せどりの品物の「仕入れ」をここで書かせていただきましたが、仕入れは帳簿の上で経費にならない、ということを言っておきます。

理由を説明すると、直接か間接かの違いと言われているのですが、やはり専門的な部分なので、一先ずここでは、仕入れを誤って経費にしないことをお勧めしておきます。

あと、棚卸の時もそうですが、在庫を経費として扱ってはいけないので、ここも注意です。

★接待交際費

交際費とは、国税庁の言葉を引用しますと、以下の通りになります。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます

一番身近な例として、せどりの同業者同士の飲み会があると思いますが、経費計上するなら、そこで何人の人が参加をしたのか?を最低、裏面に書いておく必要があります。

そしてその場に、参加をした個人、法人の名前を記入するのが理想ですが、あまりそこまでやっている人は少ない印象です。

ちなみに、裏面などにしっかり詳細を記載しないと、経費として扱ってもらえないこともあるので、注意です。

つまり、一人の飲食代等は、交際費にはならないよ、ということの証明なわけです。

★旅費交通費

出張費は、セミナーや講演、研修で使う交通費や宿泊代など、全てが含まれます。

事業に直接関係することであれば、全て経費に含まれます。

他にも当たり前なので、通信費や水道光熱費もかかってきますが、一応ここで覚えておいた方がよいのは・・・

せどりにかかる消費税は租税公課という形で経費になることを覚えておいてください。

消費税は国に納めるものなのですが経費として一部計上するものなので、計算する人は覚えておきましょう。(普通は、自分で計算しないですが・笑)

税務調査に入られる前に!税務署に何でも聞く姿勢を持つこと

税理士や会計の外注費をおさえるために、自分一人で記帳をつけようとお考えの人もいることでしょう。

その場合、「せどり 帳簿」で調べても、専門的な情報が錯交すると思います。

また、思い違いや情報の漏れもあることでしょう。

そうなったら自己責任ですが、税務調査の時に困らないように、曖昧なことは税務署に聞くようにした方がよいです。

実際、税務署を訪れる事業者は結構いるので、怖がらずに一度訪問をしてみることをお勧めしておきます。

自分で帳簿を付ける場合

自分で帳簿を付ける場合、色々なやり方があるのですが、ネットの人間であれば、そろそろクラウド管理をしてみてはいかがでしょうか。

クラウドと聞くと、雲をイメージしてしまうと思いますが、
凄く簡単に言うと、

  • 「どこにあるのかわからない」
  • 「どこの人が作業や仕事をしているのかわからない」

といった、隠れているわけじゃないけどあえて隠くしている感じのことを言うと分かりやすいかもしれません。

例えば、出前やピザの注文をネットで出来る時代になりましたが、自宅に届けられるまで、出前やピザ屋さんを見ることがありません。

  • 自分がネットで注文した店がどこにあるのか?
  • どんな場所で作られているのか?

わかりませんよね。

iCloudを使って、写真や音楽を保存している人もこの話はよくわかると思います。

で、その会計クラウドが存在する、ということです。

本来、記帳は、ソフトウェアが必要でしたが、今やクラウドで管理することができる時代になったわけで、企業側としても利用者側としても、多くのメリットがあると思います。

せどりの場合もクラウドで帳簿を記帳できれば、管理が楽になりますね。

MFクラウド

freee(フリー)

この二つは超有名で、スマホでも記帳できます!!

もし、このクラウドの波に乗らないのであれば、家電量販店で、弥生会計などのソフトウェアを購入して、それをパソコンに入れて、やってもらえればと思います。(もうそんな時代は必要ない!とだけ言っておきます)

スマホでせどり仕入れ帳簿にを作れると言うことは、仕入先ですぐに記帳できるので漏れや忘れることを防げます。

誰かに外注する場合(おすすめ)

税理士さんに依頼する

税理士の人に依頼ができれば、超理想です。

青色申告をする場合、やはり税理さんの印鑑があるかないかで信用度も違ってくるからです。

ただ、問題なのは税理士さんに支払う費用です。

どんなに安くても、決算込みで毎月3万円くらいになると思うのですが、年間で36万+αかかってくることでしょう。

なので、規模としては、法人レベルでせどりをしているとか、個人事業主でもかなり儲けていないと、ややハードルが高いかもしれません。

会計業務の資格者に依頼する

実際に依頼すると、資格者じゃない人が記帳をするケースもありますが、資格者で実務経験がある専門家に仕事を依頼するのもおすすめです。

どうしておススメなのかというと、税理士よりも幾分経費をおさえることができるからです。

経験的に、交渉次第では安い所で、決算や申告は別、規模は年商2000万レベルで、月額1万円いかない場合もあります。

会計業務の経験者に依頼する

商店街や個人経営店に多いのですが、親兄弟、雇われ店長に記帳させる場合もあるでしょう。

これがうまくいけば、かなり経費を安くおさえられるので、うまくいけば最高ですね。

人脈がいれば、の話ですが・・・。

2019年10月から消費税率が変わります。知識を入れておきましょう

2019年10月から、現行の8%から10%に消費税率が変わるので、国税局の動画を見ておくといいかもしれませんね。

税率が変わる前に知識として知っておくと、後から困らないと思いますよ。

まとめ

せどりの帳簿は、自分でやるか人に任せるかの2パターンになりますが、私のおススメは、専門家に任せた方が確実だし、ミスや不正も少ないです。

また、あなた自身がせどりの仕入れに集中できる環境も整えられるので、時間を買うつもりで、誰かに任せた方が理想だと考えてよいでしょう。

専門家に任せれば、税務調査の時にアドバイスもしてくれるので、ぜひ一度ご利用してみることをおススメします!

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